蘇原能実行委員会規約

2019年4月10日制定
2019年8月29日改正
2022年10月22日改正

 われらは、苦難に耐えて今日の私たちの生活の基を築かれた先人の志を後生に伝えるため、その崇高で悲壮な生き様を厳粛で幽玄な新作能として公演し、文化・芸術・教育に資することに努めるものである。

  第1章 総則

第1条(名称)野口薪能奉納実行委員会を蘇原能実行委員会と改める。

第2条(本部)蘇原野口町2-75の寺田家集会室(旧土蔵)に置く。

第3条(目的)先人の志を後生に伝え、文化・芸術・教育に資する。

第4条(方針)分かりやすく新鮮で感動的な実演をめざす。

第5条(委員)有志の近隣住民から総会で任免する。

  第2章 役員

第6条(選任)設立集会及びその後の総会で任免し、再任を妨げない。

第7条(代表)総会で選挙し、会を代表して執行を統括する。

第8条(会計)総会で選挙し、代表を補佐して出納を管理する。

第9条(監査)総会で選挙し、執行を監督する。

  第3章 運営

第10条(定例総会)毎年3月に開催し、会計報告をして活動方針等を決定する。

第11条(作品等の著作権)当実行委員会に属する。

第12条(台本の推敲)能楽師の助言と、総会の承認を得て行う。

第13条(経費)入場料、寄付、広告料、書籍.CDの売り上げ等をもって充てる。

第14条(思想信条の自由)当会は特定の政党や宗派には属さない。

第15条(議決)委員は自由に発言し、過半数の賛成を得て決定する。

第16条(特別議決)規約改正や会の解散等は3分の2以上の賛成を得て行う。

第17条(余剰金・利益)次会の開演のために繰り越し、役員の飲食には使わない。

    以上

  蘇原能実行委員会